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ヘルパー2級・介護事務 その4 [職業訓練学校]

今日は介護保険と障害者保護法を勉強しました。

介護保険の制度は、

①第1号被保険者は65歳以上の者すべてが被保険者となります。

②第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者が被保険者になります。

第1号被保険者は要介護状態にある者を要介護(1から5)とし給付されます。また、要介護状態になるおそれがある者を要支援1・2として給付されます。

第2号被保険者が給付される場合は、初老期、認知症、脳血管障害等を起因とする特定疾病(16疾病)により要介護(支援)状態になった時です。

 


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